銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第16問: 民法の特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
相続分・遺産分割・承認と放棄
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民法の特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特別受益となる贈与の価額は、受贈者の行為で目的の財産が滅失したときでも、相続開始の時に原状のままあるものとみなして定める。
「受贈者の行為で目的の財産が滅失したときでも、相続開始の時に原状のままあるものとみなして定める」が適切です。民法第904条は、特別受益となる贈与の価額について、受贈者の行為で財産が滅失し、又は価格の増減があったときでも、相続開始の時に原状のままであるものとみなして定めるとしています。「贈与を受けた時の価額で定める」は、評価の時点を相続開始の時から取り違えています。「持戻しを免除する意思を表示していても…必ず相続開始の時の財産の価額に加えて」は誤りで、第903条第3項は、被相続人が同条第1項・第2項と異なった意思を表示したときはその意思に従うとしています。「遺贈は…生計の資本としてされたものでなければ」は誤りで、第903条第1項は遺贈を目的を問わずに特別受益とし、婚姻・養子縁組・生計の資本という目的の限定は贈与にだけかかります。評価の時点、持戻し免除の意思表示、目的の限定がどちらにかかるかを分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第903条第1項・第903条第3項・第904条
関連キーワード: 特別受益・贈与の価額・相続開始の時・持戻し免除・遺贈
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