銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第15問: 民法の特別の寄与(特別寄与料)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続分・遺産分割・承認と放棄
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民法の特別の寄与(特別寄与料)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 相続人である被相続人の子が、無償で被相続人の療養看護をして財産の維持に特別の寄与をしたときは、その子は特別寄与者として特別寄与料を請求できる。
「相続人である被相続人の子が…特別寄与者として特別寄与料を請求できる」が不適切です。民法第1050条第1項は、特別寄与者を被相続人の親族としたうえで、括弧書きで相続人・相続の放棄をした者・相続欠格や廃除で相続権を失った者を除いています。相続人である子の貢献は、特別寄与料ではなく寄与分(第904条の2)として遺産分割の中で考慮されます。「無償で療養看護その他の労務の提供」をした親族が特別寄与者となりうるのは同項のとおりです。特別寄与料の額が、相続開始の時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えられないのは同条第4項の定めです。親族は第725条の六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族で、内縁の配偶者は含まれないため特別寄与者になりません。相続人かどうかで、寄与分と特別寄与料のどちらの制度になるかが分かれる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第725条・第904条の2第1項・第1050条第1項・第1050条第4項
関連キーワード: 特別寄与料・特別寄与者・寄与分・親族
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