銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第14問: 遺産の分割の禁止に関する次の文章の空欄(A)(B)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 被相続人は、遺言で、相続開始の時から(A)を超えない
相続分・遺産分割・承認と放棄
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遺産の分割の禁止に関する次の文章の空欄(A)(B)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 被相続人は、遺言で、相続開始の時から(A)を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。また、共同相続人は、(A)以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について分割をしない旨の契約をすることができるが、その期間の終期は、相続開始の時から(B)を超えることができない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. A 5年/B 10年
「A 5年/B 10年」が適切です。民法第908条第1項は、被相続人は遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるとしています。同条第2項は、共同相続人は5年以内の期間を定めて分割をしない旨の契約をすることができるとし、ただし書で、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができないとしています。この契約は5年以内の期間を定めて更新できますが、終期の上限は同じく10年です(同条第3項)。家庭裁判所も、特別の事由があるときは5年以内の期間を定めて分割を禁ずることができ、終期の上限は10年です(同条第4項)。「3年/5年」「5年/20年」「10年/20年」は、いずれも条文の期間と合いません。
根拠・参照資料: 民法第908条第1項・第908条第2項
関連キーワード: 遺産分割の禁止・分割をしない旨の契約・遺言
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