銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第12問: Aさんが死亡した。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人である。Aさんが相続開始の時に有した財産は6,000万円で、遺贈や生前贈与はない。長男Cは、Aさんの家業に長
Aさんが死亡した。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人である。Aさんが相続開始の時に有した財産は6,000万円で、遺贈や生前贈与はない。長男Cは、Aさんの家業に長年無償で従事して財産の維持に特別の寄与をしており、共同相続人の協議により、長男Cの寄与分は600万円と定められた。この場合の長男Cの具体的な相続分の額として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1,950万円
長男Cの具体的な相続分は1,950万円です。民法第904条の2第1項は、相続開始の時の財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分で算定した相続分に寄与分を加えた額を寄与をした者の相続分とします。みなし相続財産は6,000万円−600万円=5,400万円です。子の法定相続分は2分の1を子2人で等しく分けるので、長男Cは2分の1×2分の1=4分の1です(第900条第1号・第4号)。5,400万円×4分の1=1,350万円に寄与分を加え、1,350万円+600万円=1,950万円となります。1,500万円は寄与分を考えずに6,000万円×4分の1とした値、1,350万円は控除だけして寄与分を加え忘れた値、2,100万円は控除せずに6,000万円×4分の1+600万円とした値です。控除してから計算し、最後に寄与分を加える順を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第900条・第904条の2第1項
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