銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第24問: 公正証書遺言に関する日本公証人連合会の説明について、最も不適切なものはどれか。
生前対策と周辺知識
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公正証書遺言に関する日本公証人連合会の説明について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 公正証書遺言は公証役場で作成するため、病気で公証役場に出向けない遺言者は、利用することができない。
「公証役場で作成するため、病気で公証役場に出向けない遺言者は、利用することができない」が不適切です。日本公証人連合会の説明では、遺言公正証書は役場以外でも作成でき、遺言者が高齢や病気等で公証役場に出向くことが困難なときは、公証人が自宅や老人ホーム、介護施設、病院などに出張して作成することが行われています。公正証書遺言は全文を自書する必要がないこと、平成26年以降に作成された遺言公正証書の原本は電磁的記録を作成して二重に保存されていること、遺言者には正本と謄本に相当する電子データ又は書面が交付されることは説明のとおりです。外出できない人でも、公証人の出張によって公正証書遺言を利用できる点を押さえましょう。
関連キーワード: 公正証書遺言・公証人の出張・原本の保存
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