銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第21問: 法人版事業承継税制(特例措置)に関する中小企業庁の説明について、最も不適切なものはどれか。
生前対策と周辺知識
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法人版事業承継税制(特例措置)に関する中小企業庁の説明について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特例承継計画は、会社が作成し、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたうえで、所轄の税務署に提出して確認を受ける。
「所轄の税務署に提出して確認を受ける」が不適切です。中小企業庁の説明では、特例措置の適用を受けるには、事前に特例承継計画を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。特例承継計画は会社が作成し、認定経営革新等支援機関が後継者や承継時までの経営見通しなどの所見を記載するもので、その指導及び助言を受ける必要があります。後継者が贈与で取得した株式等(議決権を行使できない株式を除く)に係る贈与税の100%が猶予されること、親族外を含む株主から代表者である後継者への贈与・相続も対象となること、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定が要ることは説明のとおりです。計画の提出先は税務署ではなく都道府県である点に注意しましょう。
関連キーワード: 事業承継税制・特例承継計画・納税猶予
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