銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第15問: 遺族厚生年金の支給要件と年金額に関する厚生年金保険法の規定について、最も不適切なものはどれか。
生前対策と周辺知識
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遺族厚生年金の支給要件と年金額に関する厚生年金保険法の規定について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 在職中の被保険者が死亡したときの遺族厚生年金は、被保険者期間の月数が300に満たないときでも、実際の月数で計算する。
「在職中の被保険者が死亡したときの遺族厚生年金は…実際の月数で計算する」が不適切です。厚生年金保険法第60条第1項第1号ただし書により、被保険者の死亡など第58条第1項第1号から第3号までに該当して支給される遺族厚生年金は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算します。額が老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3であることは同号本文のとおりで、老齢厚生年金の受給権がある配偶者などには別の計算があるため「原則として」となります。資格喪失後の死亡(第58条第1項第2号・保険料納付の要件あり)や1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡(同項第3号)も支給対象です。300月のみなしは第1号から第3号の場合に限られる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第58条第1項・第60条第1項
関連キーワード: 遺族厚生年金・300月のみなし・短期要件・厚生年金保険法
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