銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第14問: 自営業者のAさん(58歳)が2026年に死亡した。Aさんには国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が20年あり、老齢基礎年金と障害基礎年金を受けたこと
自営業者のAさん(58歳)が2026年に死亡した。Aさんには国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が20年あり、老齢基礎年金と障害基礎年金を受けたことはない。妻B(55歳)はAさんに生計を維持されており、婚姻期間は25年である。子はいない。妻Bが受けられる国民年金の給付に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 妻Bは、寡婦年金を、60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達するまで受けることができる。 イ 妻Bが寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、妻Bはその両方を受けることができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ア:正 イ:誤
アは正しく、イは誤りです。国民年金法第49条第1項により、寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡し、夫に生計を維持され婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に支給されます。60歳未満の妻には60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まり(同条第3項)、65歳に達すると受給権が消滅します(第51条)。イについて、第52条の6により、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、妻の選択によりどちらか一方が支給され、両方は受けられません。寡婦年金と死亡一時金はどちらも国民年金独自の給付で、併給ではなく選択になる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第49条第1項・第3項・第51条・第52条の6
関連キーワード: 寡婦年金・死亡一時金・国民年金・遺族給付
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