銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第13問: 信託法に定める信託の方法と信託の効力の発生に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
生前対策と周辺知識
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第13問
信託法に定める信託の方法と信託の効力の発生に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 自己信託は、公正証書その他の書面や電磁的記録によらず、口頭による意思表示によっても、有効に設定することができる。
「自己信託は…口頭による意思表示によっても、有効に設定することができる」が不適切です。信託法第3条は、信託の方法として、信託契約を締結する方法、遺言をする方法、自己の財産の管理・処分を自らする旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録でする方法(いわゆる自己信託)の3つを定めています。
自己信託は書面や電磁的記録によってするもので、口頭の意思表示だけではできません。効力の発生は第4条で、信託契約による信託は信託契約の締結によって(第1項)、遺言による信託は遺言の効力の発生によって(第2項)、公正証書による自己信託は公正証書の作成によって(第3項第1号)生じます。
なお、信託銀行等の「遺言信託」という業務は遺言書の保管や遺言の執行を引き受けるもので、信託法の遺言による信託とは別のものである点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 信託法第3条・第4条
関連キーワード: 信託の方法・遺言による信託・自己信託・信託法
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