銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第12問: 会社員Aさん(厚生年金保険の被保険者で、保険料の納付要件を満たしている)は、2026年に在職中に死亡した。Aさんに生計を維持されていた妻Bは45歳である。長男C
会社員Aさん(厚生年金保険の被保険者で、保険料の納付要件を満たしている)は、2026年に在職中に死亡した。Aさんに生計を維持されていた妻Bは45歳である。長男Cは24歳で独立しており、ほかに子はいない。Bが受けられる遺族年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Bには遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるが、遺族基礎年金は支給されない。
「中高齢寡婦加算が加算されるが、遺族基礎年金は支給されない」が適切です。遺族基礎年金を受けられる配偶者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子など、要件に該当する子と生計を同じくする者に限られ(国民年金法第37条の2第1項)、24歳のCは当たりません。このため「両方が支給される」「遺族基礎年金だけが支給され」は誤りです。被保険者の死亡では遺族厚生年金が支給され(厚生年金保険法第58条第1項第1号)、妻には年齢の要件がありません(第59条第1項)。受給権の取得の当時40歳以上65歳未満の妻には、65歳未満の間、中高齢寡婦加算が加算されます(第62条第1項)。子がないことは加算を妨げず、「子のない妻であるため」も誤りです。遺族年金は令和7年の法改正で扱いが変わるため、最新の案内も確かめましょう。
根拠・参照資料: 国民年金法第37条の2第1項、厚生年金保険法第58条第1項・第59条第1項・第62条第1項
関連キーワード: 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算・遺族基礎年金
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