銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第9問: 遺言代用信託および後継ぎ遺贈型の受益者連続信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
生前対策と周辺知識
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遺言代用信託および後継ぎ遺贈型の受益者連続信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、信託がされた時から20年を経過した時以後に受益権を取得した受益者が死亡するまで又は受益権が消滅するまでの間に限り効力を有する。
「20年」が不適切です。正しくは30年です。20年経過後で30年経過前に受益権を取得した受益者が死亡しても、信託は終わりません。信託法第91条により、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託は、信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が受益権を取得した場合、その受益者が死亡するまで又は受益権が消滅するまでの間に限り効力を有します。「受益者を変更する権利を有する」は同法第90条第1項第1号のとおりで、「委託者が死亡するまで受益者としての権利を有しない」は同条第2項のとおりです。いずれも信託行為に別段の定めがあればそれに従います。「生存中は自分のために財産を管理・運用し」は、信託協会が説明する遺言代用信託の仕組みのとおりです。受益者連続信託の期間は「30年経過後に受益権を取得した受益者の死亡まで」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 信託法第90条・第91条
関連キーワード: 遺言代用信託・受益者連続信託・受益者変更権
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