銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第8問: 次の事例について、Aさんの2026年分の所得税の申告書(準確定申告書)の提出期限として、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・個人で事業を営んでいたAさん(居住
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中級推定正答率 約 62%
次の事例について、Aさんの2026年分の所得税の申告書(準確定申告書)の提出期限として、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・個人で事業を営んでいたAさん(居住者)が2026年9月15日に死亡した。 ・相続人は妻Bと長男Cで、2人とも同じ日にAさんの死亡を知った。 ・Aさんの2026年分の所得については、確定申告書を提出しなければならない場合に該当する。
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正解: 3. 2027年1月15日
「2027年1月15日」が適切です。所得税法第125条第1項により、年の中途で死亡した居住者の確定申告(準確定申告)は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに行います。知った日は2026年9月15日なので、翌日の9月16日から4か月を経過した日は2027年1月16日で、その前日の2027年1月15日が期限です。「2027年3月15日」は通常の確定申告の期限です(第120条第1項)。「2026年12月15日」は相続の承認・放棄の熟慮期間の3か月と、「2027年7月15日」は相続税の申告期限の10か月と取り違えた値です。前年分の申告をしないまま翌年1月1日から申告期限までに死亡した場合は、前年分の期限も同じ考え方になります(第124条)。
根拠・参照資料: 所得税法第125条第1項
関連キーワード: 準確定申告・申告期限・所得税
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