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原付免許 学科試験 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第17問: 原付は「二輪の自動車」にあたらないが、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識がある道路を通行することができる。

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中級

原付は「二輪の自動車」にあたらないが、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識がある道路を通行することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。この標識の意味は「自動車(二輪の自動車を除く。)の通行止め」で、通行止めの対象は自動車です(教則 付表3(1)4)。原付は「二輪の自動車」にはあたりませんが、そもそも自動車ではありません。教則でいう車には自動車と原動機付自転車が別々に挙げられており(教則 第1章 注1)、道路交通法第2条第1項第9号も自動車から原動機付自転車を除いています。このため、この標識で通行が禁止される自動車に原付は含まれません(道路交通法第8条第1項)。原付も通行できないのは「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」の標識(付表3(1)7)です。

根拠・参照資料: 道路交通法第2条第1項第9号、道路交通法第8条第1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則付表3

関連キーワード: 二輪の自動車以外の自動車通行止め・二輪の自動車・通行止め・原動機付自転車

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