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原付免許 学科試験 信号・標識・標示と警察官の指示 練習問題 第16問: 「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」の標識がある道路でも、原付はこの標識による規制を受けずに通行できる。

この科目 –/16 解いた
中級

「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」の標識がある道路でも、原付はこの標識による規制を受けずに通行できる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。この標識は教則 付表3(1)9で「特定小型原動機付自転車及び自転車の通行止め」とされ、一般原動機付自転車は対象に入っていません。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(309)も、特定小型原動機付自転車と自転車の通行を禁止すると定めています。原付は名前の似た特定小型原動機付自転車とは別の車なので、この標識では通行を禁止されません。逆に「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」の標識(付表3(1)7)では原付は通れません。

根拠・参照資料: 道路交通法第8条第1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一、交通の方法に関する教則第1章第2節

関連キーワード: 規制標識・特定小型原動機付自転車・自転車通行止め・特定小型原動機付自転車・通行止め

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