2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第22問: 公共工事標準請負契約約款によれば、工事の完成の検査、引渡し及び引渡し前の工事目的物の扱いに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
施工管理法
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第22問
公共工事標準請負契約約款によれば、工事の完成の検査、引渡し及び引渡し前の工事目的物の扱いに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 発注者は、工事目的物の引渡し前においても、受注者に通知することにより、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
「発注者は、工事目的物の引渡し前においても、受注者に通知することにより、工事目的物の全部又は一部を使用することができる」が不適当です。公共工事標準請負契約約款 第34条第1項(部分使用)は、発注者は第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができると定めています。
受注者に通知するだけでは足りず、受注者の承諾が要ります。この場合、発注者は使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し(同条第2項)、使用によって受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担します(同条第3項)。
完成の検査に合格しないときに受注者が直ちに修補して検査を受け、修補の完了を工事の完成とみなすことは第32条第6項、受注者が引渡しを申し出ないときに発注者が請負代金の支払いの完了と同時の引渡しを請求できることは同条第5項、検査に合格した受注者が請負代金の支払いを請求できることは第33条第1項のとおりです。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・部分使用・完成検査・引渡し・修補
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