2級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第21問: 公共工事標準請負契約約款によれば、監督員の立会い、見本検査及び設計図書に適合しない施工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
施工管理法
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第21問
公共工事標準請負契約約款によれば、監督員の立会い、見本検査及び設計図書に適合しない施工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合に監督員が改造を請求しても、その不適合が監督員の指示によるものであるときは、受注者は当該請求に従わなくてよい。
「工事の施工部分が設計図書に適合しない場合に監督員が改造を請求しても、その不適合が監督員の指示によるものであるときは、受注者は当該請求に従わなくてよい」が不適当です。公共工事標準請負契約約款 第17条第1項は、施工部分が設計図書に適合しない場合に監督員が改造を請求したときは、受注者はその請求に従わなければならないと定めています。
不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者が必要に応じて工期や請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときに必要な費用を負担するのであって、改造の義務がなくなるわけではありません。立会いの上調合すると指定された工事材料をその立会いを受けて調合したものとすることは第14条第1項、監督員が正当な理由なく立会いの請求に応じず工程に支障をきたすときに通知の上で立会いを受けずに施工できることは同条第5項、見本検査や記録の整備に直接要する費用を受注者の負担とすることは同条第6項のとおりです。
関連キーワード: 公共工事標準請負契約約款・設計図書不適合・改造義務・見本検査・監督員の立会い
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