キャリアコンサルタント試験(学科試験) 職業能力開発とジョブ・カード 練習問題 第2問: 職業能力開発促進法に定める、事業主が講ずる職業能力開発の措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
職業能力開発促進法に定める、事業主が講ずる職業能力開発の措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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正解: 2. 事業主は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに職業能力開発推進者を選任しなければならず、選任を怠ると罰則の対象となる。
「常時50人以上の事業場ごとに職業能力開発推進者の選任が義務で、怠ると罰則」が不適切です。職業能力開発促進法第12条は、事業主は職業能力開発推進者を選任するように努めなければならないと定めており、努力義務です。事業場の規模で選任を義務づける定めや罰則はありません(同法施行規則第2条は、キャリアコンサルタントなど業務に必要な能力を持つ者から事業所ごとに選任するとしています)。「求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保する」は第10条の3第1項第1号、「計画を作成するように努めなければならない」は第11条第1項、「有給教育訓練休暇の付与や始業・終業時刻の変更」は第10条の4第1項の内容で、いずれも適切です。規模に応じて選任が義務づけられる衛生管理者などの制度と混同しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 職業能力開発促進法第10条の3第1項・第10条の4第1項・第11条第1項・第12条
関連キーワード: 職業能力開発推進者・事業内職業能力開発計画・努力義務・有給教育訓練休暇
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