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キャリアコンサルタント試験(学科試験) メンタルヘルスと個人の多様な特性 練習問題 第3問: 2026年4月1日から施行された改正労働施策総合推進法による、治療と就業の両立支援に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

この科目 –/5 解いた
中級

2026年4月1日から施行された改正労働施策総合推進法による、治療と就業の両立支援に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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正解: 4. 事業主は、治療を受ける労働者の相談に応じるための体制整備などの措置を講ずるよう努めなければならない。

「事業主は、治療を受ける労働者の相談に応じるための体制整備などの措置を講ずるよう努めなければならない」が適切です。労働施策総合推進法第27条の3第1項は、治療を受ける労働者について、就業によって症状が悪化することなどを防ぎ治療と就業の両立を支えるため、本人からの相談に応じ適切に対応する体制の整備その他の措置を講ずるよう事業主に努めることを求めており、令和7年法律第63号による改正で2026年4月1日から施行されています。「事業主の義務とされ…罰則が科される」は誤りで、努力義務です。「パートタイム労働者や有期契約労働者を対象としていない」は誤りで、治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)は雇用形態にかかわらず全ての労働者を対象とします。「がんに限られ」も誤りで、指針の対象は反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病で、負傷も含みます。相談の場面では、治療の見通しや職場環境を踏まえた見立てが求められます。

根拠・参照資料: 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条の3第1項

関連キーワード: 治療と就業の両立支援・労働施策総合推進法・努力義務

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