キャリアコンサルタント試験(学科試験) 労働関係法令と社会保障制度 練習問題 第5問: 労働者災害補償保険法に定める保険給付と通勤災害に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/5 解いた
中級推定正答率 約 67%
労働者災害補償保険法に定める保険給付と通勤災害に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 逸脱・中断が日常生活上必要な行為をやむを得ず行うための最小限度のものなら、その間を除き、後の移動は通勤となる。
「その間を除き、後の移動は通勤となる」とする記述が適切です。労働者災害補償保険法第7条第3項は、移動の経路を逸脱・中断した場合、その間とその後の移動は通勤としないとしつつ、厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものであれば、逸脱・中断の間を除き通勤とすると定めています。「健康保険から給付が行われる」とする記述は、第7条第1項が通勤災害に関する保険給付を労災保険の給付に掲げていることと逆です。「理由を問わず」とする記述は、第3項のただし書きを落としています。「合わせて評価し保険給付を行う仕組みは設けられていない」とする記述は、2以上の事業の業務を要因とする複数業務要因災害に関する保険給付が第7条第1項に定められていることに反します。逸脱・中断の間そのものは、ただし書きに当たっても通勤に含まれない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 労働者災害補償保険法第7条第1項・第7条第3項
関連キーワード: 労災保険・通勤災害・複数業務要因災害・逸脱・中断
広告
広告