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キャリアコンサルタント試験(学科試験) 労働関係法令と社会保障制度 練習問題 第3問: 高年齢者雇用安定法に定める高年齢者の雇用確保・就業確保に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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高年齢者雇用安定法に定める高年齢者の雇用確保・就業確保に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主は、高年齢者就業確保措置を講ずるよう努めなければならない。

「高年齢者就業確保措置を講ずるよう努めなければならない」とする記述が適切です。高年齢者雇用安定法第10条の2第1項は、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主などに、65歳から70歳までの就業を確保する措置を講ずる努力義務を課しています。「努めればよく、講ずる義務はない」とする記述は、65歳までの高年齢者雇用確保措置が第9条第1項で義務とされていることと逆です。「定年の引上げだけ」とする記述は、第9条第1項が定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを選べるとしていることと異なります。「60歳を下回る年齢を定年として定めることができる」とする記述は、第8条が定年を60歳以上とし、例外を厚生労働省令で定める業務に限っていることに反します。65歳までは義務、70歳までは努力義務という強さの違いが要点です。

根拠・参照資料: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条・第9条第1項・第10条の2第1項

関連キーワード: 高年齢者雇用安定法・高年齢者雇用確保措置・高年齢者就業確保措置・定年

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