どこに何問あるかを先に固定する
乙種2類の出題数は決まっています。
| 科目 | 内訳 | 問題数 | 足切り |
|---|---|---|---|
| 消防関係法令 | 共通6+類別4 | 10問 | 4問 |
| 基礎的知識 | 機械3+電気2 | 5問 | 2問 |
| 構造・機能・整備 | 機械8+電気4+規格3 | 15問 | 6問 |
| 筆記合計 | 30問 | 全体18問 | |
| 実技 | 鑑別等5(製図なし) | 5問 | 全体の60% |
出典: 試験科目・問題数(乙種)
構造・機能15問が最大で、ここが泡消火設備の技術基準そのものです。学習時間の配分もここを軸に決めます。
基礎的知識は5問しかなく、足切りは2問です。しかも機械3問+電気2問という配分なので、どちらか一方が苦手だとそこで詰みます。「機械は捨てて電気で稼ぐ」という選択が構造的に取れません。
条文が3層に分かれている
| 論点 | どこにあるか |
|---|---|
| どの防火対象物に設置するか(面積基準) | 消防法施行令第13条 |
| 泡消火設備の設置及び維持の技術上の基準 | 消防法施行令第15条 |
| 技術基準の細目(標準放射量・ヘッドの設置密度・水源水量・加圧送水装置など) | 消防法施行規則第18条 |
| 泡消火薬剤そのものの規格(発泡倍率・25%還元時間・拡散係数) | 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号) |
🆕 2類には規格省令が実在します。 3類(不活性ガス・ハロゲン化物・粉末)には「技術上の規格を定める省令」が存在せず消防庁告示が根拠になりますが、2類は泡消火薬剤の規格省令が正面から使えます。「泡消火薬剤の規格省令によれば」という表現は2類では正しい言い方です。
なお泡消火設備には一斉開放弁(昭和50年自治省令第19号)と流水検知装置(昭和58年自治省令第2号)の規格省令も関係します。
構造・機能の核心は「混合装置の4方式」
泡消火設備は水と泡消火薬剤を混ぜて泡を作る設備なので、どこでどう混ぜるかが設備の型を決めます。
| 方式 | 混ぜ方の要点 |
|---|---|
| ポンプ混合方式(ポンプ・プロポーショナー) | ポンプの吐出側と吸込側をバイパスでつなぎ、その途中に薬剤を送り込む |
| ライン混合方式(ライン・プロポーショナー) | 送水管の途中にベンチュリを設け、その負圧で薬剤を吸い上げる |
| プレッシャー混合方式(プレッシャー・プロポーショナー) | 圧力タンク内で水と薬剤を置換または混合する。専用の薬剤ポンプを持たない |
| プレッシャーサイド混合方式(プレッシャーサイド・プロポーショナー) | 専用の泡原液ポンプで薬剤を送水管へ押し込む |
判別のポイントは「専用の薬剤ポンプがあるか」と「圧力タンクを使うか」の2つです。プレッシャー混合とプレッシャーサイド混合の区別はここで付きます。
数値は「水成膜だけ小さい」で2つの表がつながる
| 泡消火薬剤 | 標準放射量(床面積1平方メートル当たり) | 低発泡の発泡倍率 | 高発泡 | 25%還元時間 |
|---|---|---|---|---|
| 水成膜泡 | 3.7リットル毎分以上 | 5倍以上 | 規定なし | 1分以上 |
| たん白泡 | 6.5リットル毎分以上 | 6倍以上 | 規定なし | 1分以上 |
| 合成界面活性剤泡 | 8.0リットル毎分以上 | 6倍以上 | 500倍以上 | 低発泡1分以上/高発泡3分以上 |
標準放射量は消防法施行規則第18条第1項、発泡倍率と25%還元時間は泡消火薬剤の規格省令第12条が根拠です。
水成膜泡だけが両方とも数字が1つ小さいという並びなので、2つの表をまとめて処理できます。高発泡(500倍以上)の試験ができるのは合成界面活性剤泡だけ、拡散係数3.5以上の規定があるのは水成膜泡だけ(同省令第14条)という「ひとり勝ち」も2つ覚えておくと選択肢が切れます。
⚠️ 条文上の単位は「床面積1平方メートル当たりの放射量」です。「表面積」は別の文脈(防護対象物のすべての表面がヘッドの有効防護空間内に包含されること)で使われる語なので、混同しないでください。
ヘッドの設置密度は「9と8」
| ヘッド | 設置密度 |
|---|---|
| フォームヘッド | 防護対象物の表面積(建築物は床面積)9平方メートルにつき1個以上 |
| フォームウォータースプリンクラーヘッド | 8平方メートルにつき1個以上 |
根拠は消防法施行規則第18条第2項第1号です。「フォームは9、水つきは8」で覚えます。
⚠️ 「半円形のフォームヘッドは4.5平方メートルにつき1個」という数値は一般の防火対象物の基準には存在しません。 これは危険物の製造所等側の規定です。
電気4問は「起動・警報・電源」に集中する
構造・機能15問のうち電気は4問です。泡消火設備の電気は、設備を動かす側の規定が中心になります。
- 起動装置(自動式・手動式)と一斉開放弁の起動
- 火災感知用ヘッドと自動警報装置
- 加圧送水装置(ポンプの吐出量が定格の150%のとき全揚程は定格の65%以上。消防法施行規則第18条第4項第9号が準用する第12条第1項第7号ハ(ハ))
- 非常電源と配線
⚠️ 「起動後5分以内」「加圧送液装置から水平距離500メートル以下」という数値は規則18条にも令15条にも存在しません(e-Gov 原文で確認)。危険物の製造所等側の値なので、乙2では使いません。
実技は鑑別5問だけ
乙種に製図はないので、実技対策は鑑別に集中できます。混合装置4方式の判別、泡放出口の種類、泡消火薬剤3種の見分け、そして点検で確認する箇所が中心です。
鑑別で覚える機器名と数値はそのまま構造・機能15問と重なります。鑑別を仕上げると筆記の得点も同時に上がるのが2類の構造です。











