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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第20問: 抵当権の目的とすることができるのは不動産に限られ、地上権や永小作権を抵当権の目的とすることはできない。

問題 20 / 40あと 4 問で 60% に到達
中級債権の管理と回収

抵当権の目的とすることができるのは不動産に限られ、地上権や永小作権を抵当権の目的とすることはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第369条第2項は、地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができると定めています。これらは他人の土地を利用する権利ですが、財産的価値があり登記もできるため、担保としての適格があります。この場合には抵当権の章の規定が準用されます。対象は不動産だけだと決めつけないよう注意してください。

関連キーワード: 抵当権の目的・地上権・永小作権

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