ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第19問: 検索の抗弁を行使するには、保証人は主たる債務者に弁済をする資力があることを証明すれば足りる。
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中級推定正答率 約 54%
検索の抗弁を行使するには、保証人は主たる債務者に弁済をする資力があることを証明すれば足りる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第453条は、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときと定めており、二つの証明が必要です。資力があっても財産が容易に差し押さえられないのであれば、債権者に先に手間をかけさせる理由がないためです。なお連帯保証人はこの抗弁を有しません。
根拠・参照資料: 民法第453条
関連キーワード: 検索の抗弁・執行が容易・民法第453条
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