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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第14問: 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

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二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。民法第505条第1項の定めです。互いに払い合う手間を省くとともに、相手が支払えなくなっても自分の債権を実質的に回収できるという担保的な機能を持ちます。要件は、同種の目的の債務であること、双方が弁済期にあること、債務の性質が相殺を許すことです。債権回収の手段としてよく使われます。

根拠・参照資料: 民法第505条

関連キーワード: 相殺・対当額・民法第505条

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