ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第13問: 当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をした場合、その意思表示は第三者の認識にかかわらず常に第三者に対抗することができる。
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当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をした場合、その意思表示は第三者の認識にかかわらず常に第三者に対抗することができる。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第505条第2項は、相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができると定めています。当事者間の取り決めを知りようがない第三者を害さないための制限で、債権譲渡における譲渡制限の意思表示と同じ考え方です。
根拠・参照資料: 民法第505条
関連キーワード: 相殺禁止の意思表示・悪意重過失・民法第505条第2項
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