ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第11問: 債権譲渡について債務者以外の第三者に対抗するためには、口頭による通知で足りる。
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中級推定正答率 約 62%
債権譲渡について債務者以外の第三者に対抗するためには、口頭による通知で足りる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第467条第2項は、通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができないと定めています。二重譲渡の場面で先後を客観的に判断する必要があるため、日付を後から動かせない形が求められます。実務では内容証明郵便が用いられます。債務者に対する対抗であれば単なる通知で足ります。
根拠・参照資料: 民法第467条
関連キーワード: 確定日付のある証書・第三者対抗要件・民法第467条第2項
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