ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第10問: 当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は効力を生じない。
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中級推定正答率 約 51%
当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は効力を生じない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。民法第466条第2項は、譲渡制限の意思表示がされたときであっても債権の譲渡はその効力を妨げられないと定めています。譲渡自体は有効です。ただし同条第3項により、譲渡制限を知っていた、又は重大な過失により知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済等をもって対抗することができます。
根拠・参照資料: 民法第466条
関連キーワード: 譲渡制限の意思表示・債権譲渡・民法第466条
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