ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第12問: 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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中級推定正答率 約 56%
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。民法第467条第1項の定めです。通知は譲渡人がするものとされており、譲受人が勝手に通知しても対抗要件になりません。二重譲渡が生じたときに誰が優先するかを決めるための仕組みで、同条第2項は、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によることを求めています。
根拠・参照資料: 民法第467条
関連キーワード: 債権譲渡・対抗要件・民法第467条
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