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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第8問: 抵当権は、債務者又は第三者が担保に供した不動産の占有を抵当権者に移転することによって、その効力を生ずる。

問題 8 / 40あと 4 問で 30% に到達
中級債権の管理と回収

抵当権は、債務者又は第三者が担保に供した不動産の占有を抵当権者に移転することによって、その効力を生ずる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第369条第1項は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利と定めています。占有を移さない点が抵当権の最大の特徴で、自宅を担保に入れても住み続けられるのはこのためです。占有を移転する質権との違いとして繰り返し問われます。

関連キーワード: 抵当権・占有を移転しない・民法第369条

解答すると次へ進めます
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