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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第6問: 留置権は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有していれば、その債権が弁済期にない場合でも行使することができる。

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留置権は、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有していれば、その債権が弁済期にない場合でも行使することができる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第295条第1項ただし書は、その債権が弁済期にないときは留置できないと定めています。まだ支払い時期が来ていない債権のために物を返さないでおくことは認められません。また同条第2項により、占有が不法行為によって始まった場合にも留置権は成立しません。修理代金を受け取るまで修理した物を渡さないという場面が典型例です。

根拠・参照資料: 民法第295条

関連キーワード: 留置権・弁済期・民法第295条

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