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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第39問: 債務の弁済について、民法の定めとして正しいものはどれか。なお、当事者の間に別段の意思表示はないものとする。

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債務の弁済について、民法の定めとして正しいものはどれか。なお、当事者の間に別段の意思表示はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、効力を有するとされている。

正解は3つ目です。民法第478条は、受領権者以外の者で、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有すると定めています。1つ目は誤りで、第485条本文により弁済の費用は債務者の負担で、債権者が住所の移転などで費用を増加させたときの増加額だけが、同条ただし書により債権者の負担となります。2つ目は誤りで、第484条第1項により、特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の住所でします。4つ目は誤りで、弁済と引換えに請求できるのは受取証書の交付(第486条第1項)で、債権証書の返還は、第487条により全部の弁済をしたときに請求できます。

根拠・参照資料: 民法第478条、第484条、第485条、第486条、第487条

関連キーワード: 弁済・受領権者・弁済の費用・受取証書・債権証書

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