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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第39問: 相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示の第三者に対する効力について、民法が定めているものはどれか。

問題 39 / 40あと 1 問で 100% に到達
中級債権の管理と回収

相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示の第三者に対する効力について、民法が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り対抗できる

民法第505条第2項の定めです。当事者間の取り決めを知りようがない第三者を害さないための制限で、債権譲渡における譲渡制限の意思表示(第466条第3項)と同じ考え方に立っています。当事者の合意と取引の安全をどう調整するかという問題に対し、悪意又は重過失を基準とする形が採られています。

関連キーワード: 相殺禁止・悪意重過失・民法第505条第2項

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