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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第38問: 抵当権の目的とすることができるものとして、民法が定めているものはどれか。

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抵当権の目的とすることができるものとして、民法が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 不動産のほか、地上権及び永小作権

民法第369条第1項が不動産について定め、同条第2項が地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができるとしています。これらは他人の土地を利用する権利ですが、財産的価値があり登記もできるため担保としての適格があります。この場合には抵当権の章の規定が準用されます。動産、債権・株式、賃借権は同条に挙げられておらず、地役権は要役地から分離して他の権利の目的とすることができません(第281条第2項)。

根拠・参照資料: 民法第369条

関連キーワード: 抵当権の目的・地上権・永小作権

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