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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第31問: 民法第424条が定める詐害行為取消請求について、正しいものはどれか。

問題 31 / 40あと 1 問で 80% に到達
中級債権の管理と回収

民法第424条が定める詐害行為取消請求について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるが、受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは請求できない

民法第424条第1項の定めです。裁判所に請求する必要がある点、受益者が善意であれば請求できない点が要点です。同条第2項により財産権を目的としない行為には適用されず、第3項により債権がその行為の前の原因に基づいて生じた場合に限られます。取引に入った受益者の地位も一定程度保護されています。

関連キーワード: 詐害行為取消請求・受益者・民法第424条

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