ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第24問: 個人根保証契約(保証人が法人でない根保証契約)について、民法の定めとして正しいものはどれか。
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個人根保証契約(保証人が法人でない根保証契約)について、民法の定めとして正しいものはどれか。
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正解: 2. 保証人が死亡したときは元本が確定し、確定した元本についての保証債務は、保証人の相続人が引き継ぐ
正解は2です。民法第465条の4第1項第3号により、主たる債務者又は保証人が死亡したときは、個人根保証契約の主たる債務の元本が確定します。確定した元本などについての保証債務は、相続の一般的効力(第896条)により保証人の相続人が承継し、確定後に生じた主たる債務は保証の対象になりません。1は誤りで、主たる債務者の死亡も同号の元本確定事由です。3は誤りで、第465条の2第1項により、保証人は元本のほか利息、違約金、損害賠償その他従たる全てのものについて、その全部に係る極度額を限度として責任を負います。4は誤りで、根保証は一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証であり(同項)、契約後に生じた債務も極度額の範囲で対象となります。
根拠・参照資料: 民法第465条の2、第465条の4、第896条
関連キーワード: 個人根保証契約・極度額・元本・相続人
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