メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第24問: 個人根保証契約について、民法が定めているものはどれか。

問題 24 / 40あと 4 問で 70% に到達
中級債権の管理と回収

個人根保証契約について、民法が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 極度額を定めなければ、その効力を生じない

民法第465条の2第2項の定めです。個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証で、保証人が法人でないものをいいます。上限が定まっていないと保証人が予想もしない額の責任を負うため、極度額の定めが効力要件とされています。同条第3項により、極度額の定めにも書面が必要です。

関連キーワード: 個人根保証・極度額・効力要件

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック