ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第23問: 民法第452条が、保証人が催告の抗弁を主張できない場合として掲げているものはどれか。
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民法第452条が、保証人が催告の抗弁を主張できない場合として掲げているものはどれか。
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正解: 4. 主たる債務者の行方が知れないとき
正解は4です。民法第452条ただし書は、保証人が催告の抗弁を主張できない場合として、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときの二つを掲げています。1は誤りで、同条が掲げるのは破産手続開始の決定を受けたときであり、申立てがされただけの段階は含まれません。2は誤りで、再生手続開始の決定は同条に掲げられていません。3は誤りで、主たる債務者が死亡して相続人のあることが明らかでない場合も、同条には掲げられていません。掲げられた二つは、いずれも主たる債務者に催告をしても意味がないと考えられる場面です。
根拠・参照資料: 民法第452条
関連キーワード: 催告の抗弁・保証人・主たる債務者・破産手続開始
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