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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第23問: 民法第452条が定める催告の抗弁を行使できない場合として、条文に掲げられているものはどれか。

問題 23 / 40あと 1 問で 60% に到達
中級債権の管理と回収

民法第452条が定める催告の抗弁を行使できない場合として、条文に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないとき

民法第452条ただし書の定めです。破産手続が始まっている、あるいは所在が分からないという状況では、主たる債務者に催告しても意味がないため抗弁を認めていません。抗弁が保証債務の補充性に由来するものであることを踏まえると、催告が無意味な場面で外れるのは自然な帰結です。

関連キーワード: 催告の抗弁・破産手続開始の決定・行方不明

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