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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第22問: 連帯保証人の権利と、連帯保証人について生じた事由の効力について、民法の定めとして正しいものはどれか。なお、債権者と主たる債務者の間に特別の合意はないものとする。

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連帯保証人の権利と、連帯保証人について生じた事由の効力について、民法の定めとして正しいものはどれか。なお、債権者と主たる債務者の間に特別の合意はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 連帯保証人は、主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明しても、先に主たる債務者の財産に執行するよう求められない

正解は1つ目です。民法第454条により、主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人は、催告の抗弁(第452条)と検索の抗弁(第453条)を有しません。そのため、主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明しても、先に主たる債務者の財産に執行するよう求めることはできません。2つ目は誤りで、第145条は消滅時効の援用権者に保証人を含めています。3つ目は誤りで、第457条第2項により、保証人は主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗でき、連帯保証人も同じです。4つ目は誤りで、第458条が準用する第441条により、連帯保証人に対する履行の請求は、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示していない限り、主たる債務者に対して効力を生じません。

根拠・参照資料: 民法第145条、第441条、第452条、第453条、第454条、第457条、第458条

関連キーワード: 連帯保証・検索の抗弁・消滅時効・抗弁・時効の完成猶予

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