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ビジネス実務法務検定試験3級 債権の管理と回収 練習問題 第21問: 保証契約の方式について、民法が定めているものはどれか。

問題 21 / 40あと 3 問で 60% に到達
中級債権の管理と回収

保証契約の方式について、民法が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 書面でしなければ効力を生じず、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる

民法第446条第2項・第3項の定めです。契約は原則として方式を要しないなかで、保証契約は例外とされています。頼まれて安易に引き受けたあとで多額の債務を負う事態が生じやすいため、書面という手続を踏ませて意思を確認させる趣旨です。公正証書までは求められていません(事業に係る債務の保証には別の規定があります)。

関連キーワード: 保証契約・書面・民法第446条

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