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ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第4問: 不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。

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初級

不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。民法第177条の定めです。同じ不動産が二重に売られた場合、先に契約した者ではなく先に登記を備えた者が所有権を主張できます。登記は権利の内容を外から確認できるようにする仕組みで、これがあることで安心して不動産取引ができます。当事者間の効力は登記がなくても生じている点に注意してください。

根拠・参照資料: 民法第177条

関連キーワード: 不動産・登記・対抗要件

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