ビジネス実務法務検定試験3級 企業財産の管理と法律 練習問題 第37問: 共同著作物の著作権の存続期間の起算点について、著作権法が定めているものはどれか。
この科目 –/40 解いた
中級推定正答率 約 61%
共同著作物の著作権の存続期間の起算点について、著作権法が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 最終に死亡した著作者の死後から起算する
著作権法第51条第2項の括弧書きの定めです。複数の著作者がいる場合に誰の死亡を基準にするかを決めておかないと、権利が部分的に消滅するという不自然な状態が生じます。最後に亡くなった著作者を基準とすることで、著作物全体の保護期間を一つにそろえています。共同著作物全体として扱うという発想です。
根拠・参照資料: 著作権法第51条
関連キーワード: 共同著作物・最終に死亡した著作者・著作権法第51条
模試 (64問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告