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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第20問: 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合であっても、特約がなければ報酬を請求することはできない。

問題 20 / 40あと 4 問で 60% に到達
中級企業取引の法務

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合であっても、特約がなければ報酬を請求することはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。商法第512条は、商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求することができると定めています。民法の委任が原則として無報酬であるのと対照的で、営利を目的として反復継続する商人の活動は無償ではないという前提に立っています。商法第513条の利息請求権も同じ発想に基づく規定です。

関連キーワード: 報酬請求権・商法第512条・営業の範囲内

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