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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第19問: 商人が商法上の諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は契約の申込みを承諾したものとみなされる。

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商人が商法上の諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は契約の申込みを承諾したものとみなされる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。商法第509条第2項の定めです。単に義務違反として損害賠償を生じさせるのではなく、契約が成立したものとして扱う点が強力です。継続的な取引先からの発注に応答しないまま放置すると、承諾したことになって履行義務を負うことになります。商人に課される義務が民法より重い典型例です。

根拠・参照資料: 商法第509条

関連キーワード: 承諾したものとみなす・商法第509条第2項・沈黙

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