ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第14問: 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
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中級推定正答率 約 55%
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。民法第108条第1項本文の定めで、自己契約及び双方代理と呼ばれます。売主と買主の双方を同じ人が代理すると、一方に有利な条件をつける危険があるためです。無効ではなく無権代理とみなされる扱いなので、本人が追認すれば有効になります。同条第2項は、利益相反行為についても同様に無権代理とみなしています。
根拠・参照資料: 民法第108条
関連キーワード: 自己契約・双方代理・民法第108条
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