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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第13問: 商法において、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずる。

問題 13 / 40あと 3 問で 40% に到達
中級企業取引の法務

商法において、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした場合であっても、その行為は本人に対して効力を生ずる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。商法第504条本文の定めで、民法第100条とは逆の扱いです。商取引では反復継続して大量の取引が行われるため、いちいち顕名を求めるより効果が本人に帰属するとしたほうが円滑だからです。ただし同条ただし書により、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行を請求することも妨げられません。

関連キーワード: 商行為の代理・非顕名・商法第504条

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