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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第12問: 民法において、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、当然に本人に対して効力を生ずる。

問題 12 / 40あと 4 問で 40% に到達
中級企業取引の法務

民法において、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、当然に本人に対して効力を生ずる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。民法第100条本文は、顕名をしないでした意思表示は自己のためにしたものとみなすと定めています。つまり代理人自身の行為になります。ただし同条ただし書により、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは第99条第1項が準用され、本人に効力が生じます。なお商行為については商法第504条が別の扱いを定めています。

関連キーワード: 顕名・自己のためにしたものとみなす・民法第100条

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