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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第40問: 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した。売主は引渡しの時にその不適合を知らず、知らなかったことに重大な過失もなかった。民法第5

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売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した。売主は引渡しの時にその不適合を知らず、知らなかったことに重大な過失もなかった。民法第566条により、買主が不適合を理由とする権利を失わないために、その旨を売主に通知すべき期間として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 買主が不適合を知った時から1年以内

民法第566条本文は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています(1つ目が正しい)。期間の起算点は、目的物の引渡しの時(2つ目)、売買契約の時(3つ目)、代金の支払の時(4つ目)ではなく、買主が不適合を知った時です。この期間内に求められるのは通知であり、訴えの提起までは必要ありません。売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは同条ただし書により適用されないため、設問ではその場合を除いています。また、この期間の制限は種類又は品質の不適合についての契約不適合責任に関するもので、数量の不適合には適用されません。通知をした後の権利は、消滅時効の一般原則(第166条第1項)に従います。

根拠・参照資料: 民法第566条、第166条

関連キーワード: 契約不適合責任・期間の制限・通知・種類又は品質

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