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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第40問: 民法第566条が定める、目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限について、正しいものはどれか。

問題 40 / 40完走しました!🎉
中級企業取引の法務

民法第566条が定める、目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないときは、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び解除ができなくなる

民法第566条の定めです。求められているのは通知であって、訴えの提起ではありません。ただし書により、売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは適用されません。またこの制限は種類又は品質の不適合についてのものであり、数量の不適合には適用されない点も要点です。

関連キーワード: 担保責任・1年・民法第566条

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