ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第39問: 引き渡された売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の権利について、民法の定めとして正しいものはどれか。
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引き渡された売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の権利について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 買主は、売主に帰責事由がないときでも、売主に対して履行の追完を請求することができる。
正解は2です。民法第562条第1項は、目的物が契約の内容に適合しないときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができると定めており、売主の帰責事由は要件とされていません。1は誤りで、同項ただし書により、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができます。3は誤りで、第563条第1項により、代金の減額は、原則として相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときに請求できます。4は誤りで、同条第3項により、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは代金の減額を請求することができません。
根拠・参照資料: 民法第562条、第563条
関連キーワード: 契約の内容に適合しない・追完・代金の減額・帰責事由
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