メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第37問: 民法における契約の解除について、催告をすることなく直ちに解除できる場合として条文に掲げられているものはどれか。

問題 37 / 40あと 3 問で 100% に到達
中級企業取引の法務

民法における契約の解除について、催告をすることなく直ちに解除できる場合として条文に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 債務の全部の履行が不能であるとき、又は債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

民法第542条第1項第1号・第2号の定めです。ほかに、一部不能等により契約目的を達することができないとき、定期行為の時期を経過したとき、催告しても目的を達するのに足りる履行の見込みがないことが明らかなときが掲げられています。いずれも催告しても意味がない場面である点が共通しています。

関連キーワード: 無催告解除・民法第542条・履行不能

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック