ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第37問: 民法における契約の解除について、催告をすることなく直ちに解除できる場合として条文に掲げられているものはどれか。
民法における契約の解除について、催告をすることなく直ちに解除できる場合として条文に掲げられているものはどれか。
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正解: 3. 債務の全部の履行が不能であるとき、又は債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
民法第542条第1項第1号・第2号の定めです。ほかに、一部不能等により契約目的を達することができないとき、定期行為の時期を経過したとき、催告しても目的を達するのに足りる履行の見込みがないことが明らかなときが掲げられています。いずれも催告しても意味がない場面である点が共通しています。
関連キーワード: 無催告解除・民法第542条・履行不能
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