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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第37問: 債権者が催告をすることなく直ちに契約の全部の解除をすることができる場合として、民法第542条第1項に掲げられているものはどれか。

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債権者が催告をすることなく直ちに契約の全部の解除をすることができる場合として、民法第542条第1項に掲げられているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. まだ履行期が来ていない段階で、債務者が債権者に対し、債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき

正解は3つ目です。民法第542条第1項第2号は、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときを掲げており、履行期の前の表示も文言上除かれていません。1つ目は誤りで、履行の遅滞は、債務者の責めに帰すべき事由によるものでも、第541条により相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行がないときに解除できるものです。2つ目は誤りで、一部の履行不能では、第542条第2項第1号により契約の一部を直ちに解除できるにとどまり、全部の解除ができるのは、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(第1項第3号)です。4つ目は誤りで、第1項第5号が掲げるのは、催告をしても目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなときです。

根拠・参照資料: 民法第541条、第542条

関連キーワード: 催告・解除・履行期・履行不能

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