ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第27問: 本人から委任を受けた代理人(任意代理人)について、民法の定めとして正しいものはどれか。
この科目 –/40 解いた
中級推定正答率 約 56%
本人から委任を受けた代理人(任意代理人)について、民法の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 本人が未成年者を代理人に選んで契約をさせた場合、その契約は、代理人が未成年者であることを理由として取り消すことができない。
正解は2です。民法第102条本文は、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないと定めています。代理行為の効果は本人に帰属し、未成年者自身が不利益を受けるわけではないためです。1は誤りで、第104条により、委任による代理人は本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも復代理人を選任することができます。3は誤りで、第111条第1項第2号により、代理権は代理人の死亡によって消滅し、相続人に引き継がれることはありません。4は誤りで、第100条ただし書により、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して効力を生じます。
根拠・参照資料: 民法第100条、第102条、第104条、第111条
関連キーワード: 代理人・復代理人・代理権・未成年者
模試 (64問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告