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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第27問: 民法において代理の効果が本人に帰属するために必要な要件の組合せとして、正しいものはどれか。

問題 27 / 40あと 1 問で 70% に到達
中級企業取引の法務

民法において代理の効果が本人に帰属するために必要な要件の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 代理権があること / その権限内であること / 本人のためにすることを示すこと

民法第99条第1項が定める代理行為の要件です。代理権の存在、権限の範囲内であること、顕名の三つがそろって初めて効果が本人に直接帰属します。書面や登記、相手方の承諾は要件ではありません。顕名を欠く場合の扱いは第100条が定めており、商行為については商法第504条が別の扱いを置いています。

関連キーワード: 代理・要件・民法第99条

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