ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第24問: 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、民法第95条第3項により錯誤による取消しをすることができるのはどれか。
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錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、民法第95条第3項により錯誤による取消しをすることができるのはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 取引の相手方も、表意者と同じ点について同一の錯誤に陥っていたとき
正解は1です。民法第95条第3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には原則として取消しをすることができないとし、例外として、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(第1号)と、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(第2号)を掲げています。2は誤りで、例外となるのは相手方が重大な過失によって知らなかったときで、過失によって知らなかっただけでは足りません。3は誤りで、錯誤に気づいた後の通知は例外として掲げられていません。4は誤りで、同項は錯誤の種類によって区別しておらず、意思表示の内容についての錯誤(第1項第1号)でも重大な過失があれば取消しはできません。
根拠・参照資料: 民法第95条
関連キーワード: 錯誤・重大な過失・同一の錯誤・取消し
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