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ビジネス実務法務検定試験3級 企業取引の法務 練習問題 第24問: 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合に、なお取消しが認められる場合として民法が定めているものはどれか。

問題 24 / 40あと 4 問で 70% に到達
中級企業取引の法務

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合に、なお取消しが認められる場合として民法が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 相手方が表意者に錯誤があることを知り、若しくは重大な過失によって知らなかったとき、又は相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

民法第95条第3項が定める二つの例外です。表意者の落ち度が大きい以上、相手方の信頼を保護するのが原則ですが、相手方も同じ思い違いをしていたり、錯誤に気づいていたりした場合には、保護すべき信頼がありません。原則と例外の関係を、誰の信頼を守るのかという視点で整理すると理解しやすくなります。

関連キーワード: 重大な過失・例外・民法第95条第3項

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