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ビジネス実務法務検定試験3級 ビジネスに関連する家族法 練習問題 第18問: 民法において、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

問題 18 / 40あと 2 問で 50% に到達
中級ビジネスに関連する家族法

民法において、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。民法第762条第2項の定めです。同条第1項が夫婦別産制を定めたうえで、どちらのものか判然としない財産についてのみ共有と推定しています。推定であるため、一方のものであることを証明すれば覆すことができます。原則は別産で、共有はあくまで補充的な扱いである点が要点です。

関連キーワード: 共有の推定・夫婦別産制・民法第762条第2項

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